○ 国民の祝日に関する法律 第二条 「国民の祝日」を次のように定める。こどもの日 五月五日「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」 子供の健やかな成長を願う日?としか思っていなかったのだが「母に感謝する」という条文が…
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