2019-05-05 コドモの日 ♪ Naoking ○ 国民の祝日に関する法律 第二条 「国民の祝日」を次のように定める。こどもの日 五月五日「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」 子供の健やかな成長を願う日?としか思っていなかったのだが「母に感謝する」という条文が明記されていたなんて、初めて知った。 ・・・父はどうなる!?!? 9条改正の前に、順番からして2条の見直し(父を追加)が先じゃね? / Naoking いや、こはるが健全に成長してくれれば それでいいんだけどさ。 コザクラインコランキング